就業規則

岡山県新見市の社労士

就業規則

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社長!今の就業規則で会社を守れますか?
就業規則は会社のルールブックであり、労務問題のリスク回避ツールです。


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2011-01-13
訴えてやる!

今や法律番組の影響もあって、簡単に弁護士に相談したり、労働基準監督署に駆け込むという事例が増えています。裁判になると金銭的にも、時間的にもそして会社の信用面でも負担大!日頃から正しい労務管理を行い、労務トラブルから会社を守らなければなりません。ルールを明確にし正しい労務管理を行うことでコンプライアンスの実現、組織の活性化へとつながるのです。

2011-01-13
社労士とのお付き合いはただ規定を作るだけではありません。
運用までとことんサポート!
正しい規則の作成と運用で強固な組織づくりを提案します。

就業規則は労働基準法第89条により「常時10人以上の労働者を使用する」事業の使用者は作成と届出が義務付けられています。では10人未満は作成する必要はないのでしょうか?いいえ、トラブル回避のために、会社は法律根拠に基づいた対応をしておかないといけません。就業規則を整備し、周知して、会社、社員お互い納得のルールの上で労務管理を行う必要があります。就業規則は双方が守らなければいけないルールです。

まずは「人」の専門家である社労士にお任せください!